1994-10-28 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
外国と比べまして日本の場合には、文書図画その他いろんな形につきましての一定の規定がございますし、また選挙公営等につきましては、各国と比べましても比較的充実しておる方ではなかろうかと思います。 それぞれにつきましての、各国がどうであるかということにつきましては千差万別でございます。
外国と比べまして日本の場合には、文書図画その他いろんな形につきましての一定の規定がございますし、また選挙公営等につきましては、各国と比べましても比較的充実しておる方ではなかろうかと思います。 それぞれにつきましての、各国がどうであるかということにつきましては千差万別でございます。
○土屋政府委員 ただいまお話がございましたように、選挙公営等も拡充をいたしますし、また、年々選挙事務というものも複雑になってまいっております。
立候補制度の問題、選挙運動の問題、または選挙公営等の問題、幅広く改正点について問題点を検討してみたいと考えております。 選挙違反の問題につきまして、考えるべきでないかという御意見でございまして、いま体刑がほとんど行なわれておらないという御指摘がございました。私、認識不足でございまして、選挙違反がそういうふうな姿であるかどうか、いま御指摘によって初めて聞いたわけでございます。
御指摘のような問題、たくさんございますけれども、結局この法令違反であるかどうかというような問題の審査とか認定とかというようなことになりますと、結局それが表現の自由、言論の自由を侵す、侵さないというような関係も出てまいるという、従来の意見がございまして、現行の制度ができておると思っておりますが、確かに現実においては、いろいろな問題が生じておりますので、選挙制度審議会等におきまして、選挙運動、選挙公営等
特に選挙公営等に関係した事柄について、改正案として今日考えられておるもの、あるいは論議されておるものにつきましての何か御意見があつたら、この機会に伺つておきたいと思います。なお一般的な選挙法の改正につきましても、あわせてひとつお願いしたいと思います。
申すまでもなく、選挙の効力について争訟が提起され、その結果、選挙の一部が無効となり、その一部の区域のみで再選挙が行われることとなりました場合、現行の公職選挙法の規定によりますと、選挙運動の期間、各種の選挙運動に関する制限、選挙公営等殆ど本来の選挙と同様の規定が適用されるのでありまして、本改正案は、右のような不合理を除きますために、選挙の一部無効による再選挙につきまして、その区域の広狭や選挙の種類等を
というような、委任規定の根拠を法律の中に置くことにいたしまして、たとえば選挙公営等につきましてはがき五万枚等の交付を、選挙の一部無効の再選挙の場合には、その枚数を減らしてもいいということにする等の措置を、この際講じますことにいたしましたらどうかというようなわけで、お手元に上げた仮刷りにいたしてございます公職選挙法の一部を改正する法律案というものをつくつたわけでございます。
申すまでもなく、選挙の効力について争訟が提起され、その結果、選挙の一部が無効となり、その一部の区域のみで再選挙が行われることとなりました場合、現行の公職選挙法の規定によりますと、選挙運動の期間、各種の選挙運動に関する制限、選挙公営等、ほとんど本来の選挙と同様の規定が適用されますので、本改正案は、右のような不合理を除きますために、選挙の一部無効による再選挙につきまして、その区域の広狭や選挙の種類等を考慮
そうしますと、告示がありましてから何日目に――たとえば三日以内あるいは五日以内に立候補の届出を締め切ることになりまして、あとがほんとうの最後の、一番届出のおそい立候補者の選挙運動の期間ということになるわけでありまして、五日とかりに予定いたしますと、あとの五日で、選挙公営等をやるとすれば、そういうことのいろいろな処理をやらなければならないというようなこと等にもなるわけであります。
○郡政府委員 選挙関係事務に関しまする経費が相当多額に上つておりますことは、これを十分認められるのでありまして、國の選挙につきましては地方財政法の定めるところによりまして、当然國庫においてこれを負担いたすのでありますが、ことに選挙公営等を伴います衆議院議員の選挙につきましては、きわめて多額の予算が必要とされ、ことに次に行われることを予想されます衆議院議員総理挙の際には、最高裁判所の國民審査を伴いますので
併しながら但書によりまして、後任者の選挙の時期を地方議会といたしましても、さように長く延ばし、ておるということも困難なことでありまするし、又何と申しましても、一應任期の決りました者を、後任者の選挙が行われておらない故を以て延長しておりますることは、好ましくないことでありますので、このような法律の御制定を願いまして、そうして現在習熟いたしまして、又選挙公営等の事務を用意いたしておりまする委員の任期それ
ただ第二條の問題につきましては、先般第二國会において成立いたしましたところの選挙運動等の臨時特例に関する法律におきまして、いわゆる選挙公営等を規定いたしました法律の附則の第三十八條において「選挙運動の文書図画等の特例に関する法律(昭和二十二年法律第十六号)は、この法律の施行後は、衆議院議員の選挙については、これを適用しない。」
今度の選挙公営等をいたしまして、相当公営に譲るといたしましても、物價の上り方から見ますならば、從來の五万円は恐らく十五万円乃至二十万円に当るものじやないかと考えております。